#LINK | ||
#lang | ja | |
#attribution_name | johouseisaku@yokote_city | |
#attribution_url | http://www.city.yokote.lg.jp/ | |
#license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja | |
#file_name | gomisyusyu_QA_yokote_20200701 | |
#download_from | http://linkdata.org/work/rdf1s4327i | |
#property | question | answer |
#object_type_xsd | string | string |
#property_context | Assertion | Assertion |
gomisyusyu_QA_yokote_1 | 集積所にある青色コンテナボックスや収集ネットがいっぱいになった場合はどうすればいいですか。 | 集積所に残っている他の青色コンテナボックスや収集ネットに入れて出してください。それでも足りない場合は青色コンテナボックスの横に置いていただき、生活環境課(35-2184)へご連絡をお願いします。 |
gomisyusyu_QA_yokote_2 | 青色コンテナボックスにごみが入っているのに収集されなかったのですがなぜですか。 | 業者は青色コンテナボックスを重ねて運搬します。したがってボックスの上部からはみ出ている場合は収集できません。ボックスからはみ出すようなものは「粗大ごみ」となります。ただし、傘と蛍光管のみ例外とし、はみ出しても収集します。 |
gomisyusyu_QA_yokote_3 | ごみ分別辞典に記載の無いものはどうすればよいですか。 | 身のまわりにある全ての物を分別辞典に記載することはできません。その物がどのような材質で出来ているかで判断します。金属の割合が概ね80%以上のものは「金属類」へ、それ以下の割合で混じっているものは「燃やさないごみ」へ出してください。 |
gomisyusyu_QA_yokote_4 | ハンガーは何ごみになりますか。 | 金属製のハンガーは「金属類」へ、プラスチック製ハンガーは「燃やすごみ」へ。金属とそれ以外の材質が半々程度の物は「燃やさないごみ」になります。金属が少量の場合は「燃やすごみ」にお願いします。洗濯バサミがたくさん付いた「物干しハンガー」も同様の考え方で分別ください。 |
gomisyusyu_QA_yokote_5 | カー用品は何ごみに出せばよいでしょうか。 | もともと車についていたパーツ(部品)はごみ集積所に出すことはできません。自動車販売店や自動車修理工場等の専門業者へ引き取りをお願いします。例外的に「ワイパー」と「ホイールキャップ」のみ青色コンテナボックスへ収まるものは「燃やさないごみ」として収集します。※カーアクセサリー等の小物は収集できますが、分別区分はそれぞれの材質によります。 |
gomisyusyu_QA_yokote_6 | 土や石を捨てたいのですが。 | 土や石は「自然物」であり、ごみにはなりません。自己所有地に保管いただくか、どうしても廃棄したい場合は産業廃棄物最終処分場等に有料で産業廃棄物扱いとして処分することになります。 |
gomisyusyu_QA_yokote_7 | いつも決まった時間に収集してもらいたいのですが。 | 業者が収集する時間帯については指定できません。いつも同じような時間に収集に来ていても交通事情等で時間が異なることもありますので、朝8時までに必ず出してください。ご理解とご協力をお願いします。 |
gomisyusyu_QA_yokote_8 | 粗大ごみを出したいのですが、自宅まで取りにきてもらえますか。 | ご自宅まで伺いますが、家の中に入っての作業は行っておりませんのでご注意ください。 |
gomisyusyu_QA_yokote_9 | 古紙は収集したのに衣類は残されているがどうしてですか。 | 業者と地区にもよりますが、例えば古紙と衣類を別の業者が収集する集積所もあります。午後4時まで収集されない場合は収集漏れの可能性もありますが、それまではまだ収集中の場合があります。午後4時を過ぎてもごみが残されている場合は生活環境課(35-2184)へご連絡をお願いします。 |
gomisyusyu_QA_yokote_10 | お店から出たごみと家庭から出たごみを混ぜて集積所へ出しても良いですか。 | 事業(お店)から出たごみと家庭のごみは混ぜてはいけません。どのような規模の商店であっても、お店から出たごみと家庭から出たごみを混ぜて集積所へ出すことは法律違反です。個人商店同様、農業を営んでいる方も農業から出たごみを家庭用として集積所に出すことは違法行為です。万が一発覚した場合は不法投棄として重い処分が科せられますので絶対におやめください。 |